規約
- 第1条(名称)
- 本会の名称は、「日本トレーサビリティ協会」(以下「協会」という)とする。
- 第2条(目的)
- 協会は、農林水産食品の安心、安全、品質について消費者に受入れられる情報提供の仕組みを構築し、普及・啓発を行うことにより、生産、流通、小売を通じて農林水産食品の流通を促進し、協会に参加する会員および消費者の利益に寄与することを目的とする。
- 第3条(主たる活動)
- 協会は、その目的を達成するために主に以下の活動を行う。
- 会員相互の食育データを含む、情報交換
- 農林水産食品を軸とした、商品及びそれらの流通に向けたトレーサビリティの推進
- 食を中心とした、ユビキタス技術の安全・安心への実用化と普及
- トレーサビリティシステムへの消費者や会員外企業への参画の呼びかけ
- 第4条(入会)
- 協会の目的に賛同した企業・団体は、書面によりその参加意思を申出て運営委員会の承認により協会へ入会することができる。また退会する場合は、その事由を運営委員会に書面で届け出なければならない。
- 第5条(運営)
- 協会は、正会員、準会員、賛助会員、学術会員とし、運用費用は入会金、会費およびトレーサビリティに関する調査・研究・実証試験などの受託費用、協会開催の参加費用等でまかない、講習会や展示会などのイベントが必要となった場合の運用費用は、事務局内での協議に基づき都度分担するものとする。
- 第6条(総会)
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- 総会は、必要時に代表が招集し協会の意思決定機関として以下の事項を審議、決定する。
- 協会規約の改定。
- 協会の活動計画。
- 運営委員の選任/解任
- 運営委員の選任/解任
- 員は、代表に総会の招集を求めることができる。
- 総会の議長は、代表があたる。
- 会員は、総会においてそれぞれ1票の票決権を有する。
- 総会は、会員の過半数の出席をもって成立する。ただし会員が欠席の時は委任状によって出席とすることができる。
- 総会の議決は、本規約に別段の定めのあるものを除き出席会員の過半数の賛成をもって行う。ただし委任状の議決権は議長に一任する。
- 総会は、必要時に代表が招集し協会の意思決定機関として以下の事項を審議、決定する。
- 第7条(運営委員)
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- 協会には、3名以上の運営委員を置く。運営委員は、正会員の中から総会において選出する。
- 運営委員の任期は、1年とする。ただし再任を妨げない。運営委員が任期途中で交代する場合、後任者の任期は前任者の任期を引き継ぐものとする。
- 運営委員は、原則的に無報酬とする。但し、運営委員の活動以外で協会の運営上で発生する対価についてはこれを妨げない。
- 運営委員は、運営委員会を組織し、この規約の定めおよび運営委員会の議決に基づき、協会の業務を執行する。
- 第8条(運営委員会)
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- 運営委員は、運営委員会を構成し、協会の目的を達成するための活動を決定し、中心的に活動を行いその実施に責任をもつ。
- 運営委員会は、代表が招集する。また、運営委員は運営委員会の招集を代表に要求することができる。
- 運営委員会の議長は、代表があたる。代表欠席の場合は事務局長が代行することができる。
- 運営委員会は、運営委員の過半数の出席をもって成立する。ただし運営委員が欠席の時は委任状によって出席とすることができる。
- 運営委員会の議決は、出席運営委員の過半数の賛成をもって行う。ただし委任状の評決権は議長に一任する。
- 第9条(代表、事務局長)
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- 運営委員のうち、1名を代表、1名を事務局長とする。運営委員の互選で選任するものとする。
- 代表の任期は、1年とする。ただし再任を妨げない。代表が任期途中で交代する場合、後任者の任期は、前任者の任期を引き継ぐものとする。
- 代表は、必要経費以外は原則的に無報酬とする。
- 代表は、協会を代表し、その業務を統括する。代表が業務を行えない場合は、委任の上で事務局長が代わって、その業務の一部を統括する事ができる。ただし総会は代表が統括する。
- 第10条(作業部会等)
- 運営委員会は、必要に応じて作業部会等を設置し、その構成員を定め運営内容を決めることができる。
- 第11条(事務局)
- 協会は、原則として事務局を置く。事務局は、代表の承認を得て事務の一部を第三者に委託することができる。
- 第12条(秘密保持)
- 会員は、協会で開示された技術・資料の内、開示当事者が機密と指定したものは、開示当事者の事前の書面による承諾を得ることなく、会員以外の第三者への開示や、開示の目的以外の使用をしてはならない。
- 第13条(規約等の遵守)
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- 会員は、本規約の他に運営委員会の定める協会の内部規則、総会、運営委員会の決議を遵守しなければならない。
- 本規約、内部規則、総会、運営委員会への決議に違反、協会の名誉を毀損、または、協会の目的に反する行為を行った会員は、総会の決議により除名することがある。
- 第14条(規約の変更)
- 本規約は、総会において総会に出席した会員の三分の二以上の賛成によって変更できる。
- 第15条(解散)
- 協会は、総会において総会に出席した会員の三分の二以上の賛成によって解散することができる。
- 第16条(内規)
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- 各作業部会の内部規則は、運営委員会において、策定、改廃できる。
- 協会の運用上で必要な取り決めや内部規則についても、前項と同様にする。
- 第17条(内部監査)
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- 協会は、協会の資産管理や収支の決算報告などが適正かどうかを内部監査する監査人を置く。
- 監査人は、協会および運営委員会にて監査状況を報告する。
- 監査人は、運営委員会にて選出する。任期は2年以内とする。
- 監査人は、運営委員会を兼ねることができない。
- 付則
- この規約は、平成18年1月5日より発効・実施する。
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